特定調停とは? - 「債務整理・自己破産」ガイド

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特定調停とは?

(1)特定調停とは?

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の仲介役となって話しを進め

利息制限法に基づく引直し計算で減額された借金を3~5年で支払っていく整理法です。

簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理と言えるでしょう。


裁判所を通す分、任意整理よりも大幅な減額を期待できそうですが、実際にはそう変わりはありません。

それに専門家に頼らず一人で特定調停をする場合、費用は安くすみますが

利息制限法に基づいた引き直し計算をしたりする手間がものすごくかかるというのが

この整理法のデメリットです。


なお気を付けなければならないのは、特定調停の調停証書や決定書によって決められた

計画通りの返済できないと、給与が差押えられる等の強制執行を受けてしまうということです。

これは任意整理での和解に基づいたと支払いと違い、裁判所が出す調停証書や決定書には

判決と同じ効力があるからです。

是非気をつけてください。


なぜかデメリットが多い感じの特定調停ですが、

過払い金請求といった任意整理をどうしても一人でやりたいけど、

業者が取引履歴の開示に応じてくれないといった時には役に立ちます。

そういう場合には簡易裁判所の力を使い調停委員会に開示命令を出してもらうことが可能だからです。



しかし、必ずしも調停が成立するわけではなく、話し合いがつかない場合は不成立となる場合もあります。

個人で特定調停を行う場合、月に1回程度裁判所に行く時間が必要となりますし、

そういった労力や時間を考えると、やはり弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。


(2)特定調停のメリット・デメリット


メリット

  • 申立てをした時点で取立てが止まる
  • 借金の額が少なくなる
  • 借金の理由を問われない
  • 特定の債権者を選んで整理することが可能
  • 官報に載らない
  • 財産を手放さなくてよい



デメリット

  • 個人信用情報機関に登録される (ブラックリストに載る)
  • 減額は利息の引直しが主なので、契約期間が短い場合や契約した金利によっては効果が薄い
  • 一人で行う場合、裁判所に行く等の手間や時間が掛かる
  • 計画通りに支払いができないと強制執行を受ける

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