個人民事再生とは? - 「債務整理・自己破産」ガイド

債務整理や自己破産で、1人でも多くの方の債務に関する悩みを解決いたします。
弁護士 ・ 司法書士 の無料相談も是非ご利用ください。

「 債務整理 ・ 自己破産 」 ガイド





もう借金や大きな債務でくるしまなくて、大丈夫です。

HOME > 個人民事再生 > 個人民事再生とは?

個人民事再生とは?

(1)個人民事再生とは?

個人民事再生とは借金の返済が困難になった人が裁判所に申立てをし、

再生計画を立てて減額された借金を原則3年間で支払っていくという整理法です。


個人民事再生のメリットはなんと言ってもその減額幅にあります。

任意整理や特定調停では利息の引き直しによっての減額が主でしたが、

個人民事再生では元本も含めた借金の最大90%も減額させることが可能になります。

そしてマイホームや高価な財産をすでにお持ちの方に嬉しいのが、

この個人民事再生では自己破産と違って財産を処分されないということです。

住宅ローンの元本が減免されることはありませんが、それでもマイホームが手元に残るというのは

家をお持ちの方にとってはものすごいメリットではないでしょうか?

(住宅ローン特則を使えば競売を阻止することができ、住宅ローンの支払いスケジュールを変更できます)






なお、民事再生には2種類の手続きがあります。





小規模民事再生

小規模民事再生は一般的に個人再生と呼ばれるもので、

個人事業主や自営業者で住宅ローンを除く借金が5000万円以下で

将来的に安定した収入を見込める方が対象になります。

(会社員も手続き可能)

<小規模民事再生における最低弁済額>
民事再生最低弁済額

上記表の金額、または財産を全て処分した時に得られる金額(清算価値)の

どちらか多い方の金額を返済していく事になります。





給与所得者等再生

給与所得者等再生では会社員や公務員等で、

借金が5000万円以下でかつ安定した収入があり、給与の変動が少ない人が対象になります。

<給与所得者等再生における最低弁済額>
民事再生最低弁済額

上記表の金額か清算価値、または手取り月収から生活費と税金・社会保障費を引いた

可処分所得2年分の一番多い金額を返済します。





会社員の場合、どちらを選ぶことも可能ですが両者では最低弁済額が異なります。

給与所得者等再生の場合、最低でも可処分所得の2年分を返済しなけらばならないのですが

収入が多い方の場合はこの額がとても大きくなります。

そこで返済額の少ない小規模民事再生を選ぶ方が多いのですが、

小規模民事再生の場合、債権者の半数以上または総債権額の50%以上の債権者の反対が

あった場合には認可が下りないというデメリットがあります。


借金が大幅に減り、住宅や財産も手元に残るというメリットが一杯の民事再生ですが、

その分、時間や労力を使い、複雑な事も多いので専門家に相談・依頼をしましょう。

(2)個人民事再生のメリット・デメリット

メリット

  • 借金が大幅に減る
  • マイホームを手放さなくてもよい
  • 財産を処分されない
  • 住宅ローンの支払いスケジュールを変更できる
  • 弁護士・司法書士に依頼することにより業者からの取立てや支払いの催促がなくなる
  • 申立てをすることで支払いや差押を止めれる
  • 免責不許可自由が無い(ギャンブルや遊びが原因の借金でもOK)



デメリット

  • 安定した収入がないとできない
  • 手続きがややこしく、費用が高い
  • 個人信用情報機関に登録される (ブラックリストに載る)
  • 官報に掲載される
  • 債権者を選んだ整理はできない

個人民事再生とは?