自己破産とは? - 「債務整理・自己破産」ガイド

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もう借金や大きな債務でくるしまなくて、大丈夫です。

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自己破産とは?

(1)自己破産とは?

自己破産とは、借金や債務の返済がどうしてもできなくなった場合、

裁判所に認めてもらい家や車などの高価な財産を整理する代わりに

借金を帳消しにしてもらう借金整理の最終手段です。



自己破産には数々の噂や暗いイメージがありますが、それらのほとんどが

実際とは異なる噂に過ぎず、多くの人がこの自己破産をすることによって

新しい人生を歩き出しているというのが事実です。



よく勘違いされているのが、自己破産をした後には何も残らず生活なんてできないということです。

しかし自己破産をしたからといって着る物まで取られるという事はなく、

必要最低限のお金や家財道具、衣類は残ります。

それに免責を受けた後の収入は自由に使うことができますのでご安心ください。



ただ、この最終手段である自己破産は誰でも利用できるわけではありません。

自己破産できるかのポイントは、

普通に働いても返済できない状態にある」ということです。



例えば、借金は200万円あるけど月収も60万円ある。

こういった方は借金を帳消しにしたいと申立てをしても裁判所は認めてくれません。

それに働ける身にありながら働いていない人が、

「月収0円だから今ある借金を返せない、破産したい!」

といっても難しいでしょう。

裁判所はその人を働いている状態とみなし、支払いが不能な状態かを判断します。

(なんらかの原因で働けない場合・扶養家族が多い場合等は考慮されます)



借金が膨らみすぎて、どれだけ仕事をしてももう無理だ!

という方は闇金や高利貸しに走り人生がさらに苦しくなる前に

自己破産で人生の再出発をして頑張ってください。

(2)自己破産のメリット・デメリット


メリット

  • 免責が確定すれば、債務の支払い義務はなくなる
  • 弁護士・司法書士に依頼することにより業者からの取立てや支払いの催促がなくなる
  • 免責後の収入は好きなように使える



デメリット

  • 個人信用情報機関に登録される (ブラックリストに載る)
  • 官報と全国市町村にある破産者名簿に記載される
  • 免責が決定されるまで資格制限を受ける
  • 債権者を選んだ整理はできない
  • 高価な財産は手放さないといけない
  • 免責不許可事由がある (ギャンブルや遊びが借金の原因の場合、免責が受けれない事がある)

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