任意整理とは? - 「債務整理・自己破産」ガイド

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もう借金や大きな債務でくるしまなくて、大丈夫です。

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任意整理とは?

(1)任意整理とは?

任意整理とは、債務整理の中でも一番代表的とされている整理方法です。

任意整理では裁判所等の公的機関を利用せず、個別に貸手である貸金業者との交渉により

利息・これまでの損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい債務の圧縮をするものです。

ただ、任意整理は当事者一人でも行えますが債権者との個別交渉になるため、

債権者に相手にしてもらえないというのが現実です。

弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。



依頼を受けた弁護士・司法書士はまず貸金業者に受任通知を送ります。

この時点で業者から直接当事者である債務者には連絡をとってはいけない決まりがありますので、

取立てや支払いの催促は無くなります。

次に弁護士・司法書士は各業者に取引履歴の開示をして、

債務の状況を調べ返済計画をたてます。

通常は3年~5年で返済をしていきます。

この中で、利息制限法を越して契約している業者がある場合は、

過払い金の有無を確認します。

サラ金業者の大半はこの利息制限法を越しての契約を結んでいるので、

大抵の場合債務は減額されます。

また、5年以上の取引がある場合は債務が無くなるだけでなく

業者から過払い金が戻ってくる事もよくあります。


(2)任意整理のメリット・デメリット


メリット

  • 受任通知によって各業者からの取立てや支払いの催促が止まる
  • 手続きがスムーズに進む
  • 返済プランに融通が利く
  • 借金が減る
  • 特定の債権者を選んで整理することが可能
  • 官報に載らない
  • 財産を手放さなくてよい
  • 未払い金利・遅延損害金・将来金利を返済しなくてもよくなる





デメリット

  • 個人信用情報機関に登録される (ブラックリストに載る)
  • 交渉次第で減額幅に差が出る
  • 減額は利息の引直しが主なので、契約期間が短い場合や契約した金利によっては効果が薄い

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